新型コロナウィルス感染拡大防止対策「いのちを守るSTAY HOME 週間」において
感染リスクを徹底的に軽減するため、今回理美容事業者も対象
となりました。
そこで給付金の申請手続き方法や給付対象となる条件はどういった内容なのでしょうか
見出し
概要
2020年4月30日から5/6の期間、自主的に休業した
理美容院に最大30万円支給されることになりました。
【支給額】
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
【給付金の支給】
5月下旬~
【申請期間】
5/7(土)~6/15(月)
【要件】
①東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主
②自主的に休業する理美容事業者が対象
③4月29日以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象
④自主的な休業を行った場合が対象
⑤都外に本社がある事業者も対象
※令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業した事業者が対象
【申請方法】
①Web(※Web申請サイトは5/7稼働予定)
※ https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
②郵送
【申請に必要な書類】
①給付金申請書(法人にあたっては法人番号を記入)
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の控え、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、パスポート、保険証等の書類
⑤誓約書
【問合せ先】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
申請方法など詳細な問合せ窓口
TEL:03-5388-0567 / 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
【募集要項公表、受付開始は5/7(木)~】
募集要項公表と同時にWEB申請サイト開設、申請受付開始予定
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html