意外と簡単 緊急小口資金貸付の申込方法

緊急小口資金貸付は、「緊急・一時的に生活費が必要な方」向けに無利子・保証人不要で生活資金を貸りられる制度です。

手続き方法をHPで見てみると、自分で用意する書類の量が結構あり、書類に書く内容もいまいち分かりずらいという方は必見!

自分で用意しなければならない書類は何だろう?

書類を提出してからどれぐらいで振り込まれるのだろう?

そんな疑問にお答えし、重要な部分をまとめました。

緊急小口資金貸付 書類はこれを用意しよう

借入
(1)

・借入申込書

・借用書

・重要事項説明書

・収入の減収状況に関する申立書

※給与明細や給与振り込み口座のコピーなどが用意出来無い場合に必要なため(2)が用意できれば不要

(2)給与明細や給与振り込み口座のコピーなど、収入が減少したことが確認できる書類のコピー

(3)住民票(世帯全員 原本)

(4)通帳またはキャッシュカード(コピー)

(5)本人確認書類(コピー)

(1)は記入例とフォーマット共にHPで入手出来ます。

(2)〜(5)は自分で用意します。

【緊急小口資金貸付 借入申込書について】

ここで一番重要なのが申込金額です。最高20万円まで借りられるので、その範囲内で必要な金額を記入します。

借入には審査があるので、希望どおりの金額が借りられるかどうかは審査結果によります。

【緊急小口資金貸付 借用書について】

ここで特に気を付ける点は返済方法です。

一括か分割24回どちらか返済方法を選べますが、特に希望が無い場合は分割を選びます。

【緊急小口資金貸付 重要事項説明書について】

返済が遅れた場合など借入に関して重要な内容が記載されているので、よく読み内容を理解します。

【緊急小口資金貸付 収入の減収状況に関する申立書について】

減収前と減収後の給与明細や、給与振り込み口座のコピーなど収入が減った事実が確認できる書類が

用意出来無い場合のみ必要です。

減収前減収後の金額や減少した理由を詳しく記載します。

【緊急小口資金貸付 住民票について】

発行から3ヶ月以内の物が必要(本籍地とマイナンバー表示は不要)

※直近3ヶ月以内の書類でなければ不可なのかどうかは、市区町村によって異なる場合

があるので、古い物しか無い場合はお住まいの社会福祉協議会へ問合せてください。

【通帳またはキャッシュカード(コピー)について】

金融機関名・支店名・口座名義・口座番号がわかる部分をコピーする

【緊急小口資金貸付 本人確認書類(コピー)について】

以下いずれかのコピー

ア・運転免許証(有効期限内の物 裏面に住所が記載されている場合は裏面のコピーも必要)

イ・パスポート 有効期限内の物

ウ マイナンバーカード 保護ケースに入れたまま表面のみコピー

エ 保険証 有効期限内の物で、現住所が記載されている事

オ 在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方のみ (在留期限内の物 裏面に現住所記載されている場合は裏面のコピーも必要)

【緊急小口資金貸付 控えについて】

(1)(2)を自分の控えとしてコピーし、保管しておきます。

控えを取っておく事で、自分がどんな内容で借入申込をしたのか後から確認が出来るので

必ず用意しましょう。

【緊急小口資金貸付 書類の提出方法について】

書類をポストに投函するか、お住まいの社会福祉協議会窓口へ提出します。
郵送の場合は送付先住所を間違えないよう注意してください。

書類を提出してらか約1ヶ月で、審査結果と現金が振り込まれる日、返済方法詳細が記載された手紙が自宅へ届きます。

【緊急小口資金貸付 返済について】
借りられる期間は1年以内で、返済は2年以内です。

1年間経た後に、返済となります。約束の返済期限を過ぎてしまうと年利3%の利子がついてしまうのでご注意ください。

また返済時期になっても生活の困窮が続いており返済が難しい場合には、一度社会福祉協議会へ相談してみましょう。

詳しくは厚労省HP生活福祉資金の特例貸付 緊急小口資金貸付

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